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平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

1 土地の売買による所有権移転登記申請に係る登録免許税の軽減措置が  平成27年3月31日まで延長される予定です。2 オンライン申請による登録免許税の特別控除が今月31日をもって廃止されます。

11. 3月 2013 by 久保山