

自筆証書遺言方式を緩和
改正民法のうち,自筆証遺言に関する改正部分が平成31(2019)年1月13日に施行されました。
これまで全文を自書しなければなりませんでしたが,財産目録については自書でなくてもよくなりました。
福岡地方裁判所等の移転について
裁判所が次のとおり移転します
【新庁舎の住所】
福岡市中央区六本松4丁目2番4号
平成30年8月20日(月)
福岡高等裁判所 福岡地方裁判所 福岡簡易裁判所
平成30年8月27日(月)
福岡家庭裁判所
申請書にフリガナ欄を追加(平成30年3月12日から)
商業又は法人登記を申請する際の申請書に会社・法人名のフリガナの記載が必要なります。
ご依頼の際はフリガナをご教示ください。
相続登記はお済みですか月間
「遺言」「相続」「財産承継」など相続について,2月1日から2月28日までの1箇月間,福岡県司法書士会の会員司法書士が無料で相談に応じます。
当事務所でも無料で相談に応じますのでお気軽にご相談ください。
会社,法人の登記を放置していませんか?
12年間登記をしていない株式会社,5年間登記をしていない一般社団法人又は一般財団法人は,解散したものとみなされます。
登記を忘れていた場合は速やかに登記を,その他の場合,司法書士にご相談ください。
相続登記はお済みですか月間
2月1日から2月28日までの1箇月間,福岡県司法書士会では,会員司法書士が,「遺言」「相続」「財産承継」について,無料で相談に応じます。
当事務所でも,期間中,無料でご相談に応じますので,お気軽にご相談ください。
「株主リスト」が登記申請の添付書類となります
平成28年10月1日以後に申請する商業登記において,株主総会の決議を要する場合は,「株主リスト」の添付が必要になります。
施行日前に株主総会が行われた場合であっても,施行日以後に登記申請するときは,株主リストの添付が必要です。
相続登記はお済みですか月間
2月1日から2月29日までの1箇月間,福岡県司法書士会では,会員司法書士が,「遺言」「相続」「財産承継」について,無料で相談に応じますので,お気軽にご相談ください。
平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人は,平成27年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業が行われます(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。