その他 詳細

住所の文字が誤って登記された後に住居表示実施された

住居表示実施がされたため登記上の住所を変更しようとしたところ住所の文字が住民票上の住所と異なる文字で登記されていたというような場合、まずは錯誤による住所の更正登記をし、その後に住所変更の登記をするというのが現実に即した流れですが、登記申請はこれを1件の申請ですることが可能です。しかも、後件の登記原因が住居表示実施で登録免許税が非課税ですので、更正登記と別件でするよりも1件でする方がメリットがあります。

この場合の登記原因は「錯誤、令和◯年◯月◯日住居表示実施」となります。

権利証は再発行されません

権利証(登記済証、登記識別情報)紛失した場合

土地や建物の不動産(所有権)を相続や売買などにより取得し、その登記をした際に法務局から登記識別情報通知(以前は、登記済証)が発行されます。
この登記識別情報が、いわゆる「権利証」と呼ばれているものです。
この権利証は、その不動産を売却や担保設定など処分する場合には登記申請書に添付しなければなりません。もしも、権利証を紛失された場合、権利証は再発行されません。
権利証添付に代わる手続が準備されていますが、その場合、余計な費用や時間がかかりますので、権利証の保管には十分ご注意ください。

登記された外国の住所から日本の住所へ住所変更

住民票の前住所に「◯◯国」と記載されている場合

登記された住所を現住所に変更する場合、当該変更を証する書面が必要になります。

日本国内であれば、住民票には前住所が番地まで記載されますが、前住所の記載が「◯◯国」とだけしか記載されていない場合、当該変更証明書が登記記録上の住所氏名の者と同一であるか確信を得られないため、住民票又は戸籍の附票のほか、外国の住所を登記した際の在留証明書や固定資産評価証明書の添付を求められることがあります。

極度額の減額

根抵当権を設定する際に極度額を登記しますが、根抵当権の極度額は、元本確定の前後を問わず、増額したり減額したりすることが可能です。

消費貸借取引や商品売買取引などで、取引先との間で根抵当権設定の登記をしていて、取引額が減少していれば、極度額の減額を申入れ、極度額変更の登記を行うことができます。

売買予約による所有権移転請求権仮登記

将来的にその不動産を購入したいというようなときは、売買予約契約をし、当該不動産を第三者に売却されるのを防止するために仮登記することが可能です。

例えば、借地上に建物を保有しているような場合、いずれ借地である底地を買取りたいようなときなど。

仮登記の場合、申請書に登記義務者である所有者の権利証を添付する必要ありません。売買予約契約書等の登記原因証明情報、所有者の印鑑証明書、資格証明書(法人の場合)、予約権者の住民票(個人の場合)、固定資産評価証明書、委任状などが添付書類です。
登録免許税は、課税価格の1000分の10です。

合意による元本確定

根抵当権の極度額は、その範囲内において何度でも貸したり返済したりすることができますが、極度額の元本を確定させることもできます。

元本確定は、確定期日を定めたり、根抵当権設定者から請求したり、あるいは根抵当権者から請求して確定させることができます。また、根抵当権者と根抵当権設定者の「合意」による元本確定というのもあります。

登記の添付書類は、登記原因証明情報、根抵当権者の登記識別情報と資格証明書、そして委任状になります。 

新築共有者の持分更正

建物を共有で新築した場合、共有者の持分も登記しなければなりませんが、その持分に誤りがあった場合、更正の登記をすることができます。

例えば、共有者持分各1/2で所有権保存登記をした後、当該持分に誤りがあったとして、甲持分9/10、乙持分1/10とする持分更正登記をすることができます。

建物新築や不動産を共有で購入するような場合に実際にそれぞれが拠出した金銭の額と異なる持分で登記すると拠出していない共有者が多く持分を取得した部分について、贈与税の課税対象となる可能性がありますので、持分については慎重に決定されて下さい。