その他

登記には不動産や会社以外にも下記のような登記手続きがあり,それら各登記申請の他,法律行為に関する手続きや書類の作成なども行っております。

動産譲渡登記

債務者に対する債権を保全するために,債務者が有する在庫や機械器具などの動産を担保とし,それを第三者に公示する動産譲渡登記というものがあります。
担保対象物が動産ですので,担保権実行時の動産の確保に注意を要します。

 

 

債権譲渡登記

債務者に対する債権を保全するために,債務者が第三債務者に対して有する金銭債権を担保に取り,それを第三者に公示する方法として債権譲渡登記というものがあります。
担保権実行時には第三債務者に対する通知を要しますので,当該通知が不到達となることのないよう,第三債務者の表示や原債権の把握が重要です。

 

工場財団登記

土地・建物と機械器具等の設備などを一括して一個の財団とし,その上に(根)抵当権を設定する制度です。
工場財団とした後,その組成物に変更が生じた場合は,目録の変更・追加・分離などの登記が必要です。
また,工場財団の所有権保存の登記後6箇月以内に(根)抵当権を設定しなかったり,設定していた(根)抵当権をすべて抹消して6箇月経過すると工場財団は消滅します。

 

 

港湾運送事業財団登記

上屋・荷役機械その他荷さばき施設やはしけ・引船その他の船舶,事務所その他一般港湾運送事業等のため必要な建物などを一括して一個の財団とし,その上に(根)抵当権を設定する制度です。
港湾運送事業財団とした後,その組成物に変更が生じた場合は,目録の変更・追加・分離などの登記が必要です。
また,港湾運送事業財団の所有権保存の登記後6箇月以内に(根)抵当権を設定しなかったり,設定していた(根)抵当権をすべて抹消して6箇月経過すると港湾運送事業財団は消滅します。

 

官報公告手続

合併や資本減少の際に必要な債権者保護手続きとして官報公告をしなければなりません。これら合併や資本減少の実現を左右する必要的公告手続きを代理して行います。
また,決算公告や解散公告などの法定公告は,定款に定める方法で公告しなければなりませんが,公告をする方法を官報に掲載してすると規定されている場合には,これらの公告手続きを代理して行います。

 

内容証明

売掛金や貸金等の支払請求,クーリングオフ,エステや語学教室等の中途解約,根抵当権の元本確定請求,債権譲渡,遺留分減殺請求,時効の援用などご相談の内容に最適の内容証明を助言・提案・文案作成します。