裁判事務

裁判所に提出する書類を作成するなどして紛争の解決を実現します。
※代理人として依頼を受けることができるのは紛争の目的の価額が140万円以内に限られます。140万円を超える場合は書類作成者として依頼者の方を支援します。

貸金返還請求

貸したお金を裁判や支払督促、内容証明郵便により請求します。事案や金額によって、訴訟代理人となり訴訟遂行したり、訴状作成による訴訟支援を行います。

売掛金支払請求

商取引で生じた売掛金を裁判や支払督促、内容証明郵便により請求します。事案や金額によって、訴訟代理人となり訴訟遂行したり、訴状作成による訴訟支援を行います。

不動産明渡請求

賃借人が、家賃滞納や用途違反、無断転貸などで賃貸借契約違反となった場合は、契約解除及び建物明渡の通知を行います。しかし、この通知をしても自主退去してくれない場合は、建物明渡請求を裁判所に提訴します。訴訟物の価格が140万円以内であれば代理人として訴訟を遂行し、140万円を超える場合は、訴状作成するなどして訴訟を支援します。

債権差押

「確定判決」「仮執行宣言付判決」「執行認諾文言付公正証書」などがあれば、支払いをしてくれない債務者の給与や銀行預金、売掛金などの債権を差押えて、債権の回収を実現する手続きです。

支払督促

金銭債権の回収を裁判所を通じてその支払の請求をするものです。手続きが比較的容易で、迅速です。ただし、相手方から異議の申立があると通常訴訟に移行します。

その他

不法行為による損害賠償の請求などを裁判により請求したり、株式会社の所在不明株主の株式売却許可申立などを行います。