相続 詳細

相続人がフランス国籍でフランス在住

被相続人が日本人で相続人がフランス国籍・フランス在住の方の場合、被相続人の除籍謄本等の他にフランス人相続人の婚姻証書全部証明書、家族手帳、署名証書及びこれらの翻訳文(翻訳者サイン付)が必要です。

日本人が相続人の場合は委任状に押印していただきますが、フランス人の場合、フランスにはハンコの文化がなく、また、署名してあれば押印の必要もないため、サインだけしていただきます。

相続人の1人が韓国国籍で韓国在住

被相続人が日本人で相続人が韓国国籍・韓国在住の方の場合、被相続人の除籍謄本等の他に韓国人相続人の家族関係証明書、基本証明書、印鑑証明書及びこれらの翻訳文(翻訳者サイン付)が必要です。

韓国籍から帰化された方の相続

被相続人の方が韓国籍の方で、生まれも育ちも日本で、結婚後帰化され日本国籍を取得されていたような場合、韓国も戸籍制度がありましたので、出生から帰化による韓国の国籍喪失までの韓国の除籍と帰化後の日本の除籍と戸籍を取得して登記申請します。

2008年に韓国の戸籍法は改正され、現在は戸籍に代わって家族関係登録証明書が交付されますので、事案に応じて除籍又は家族関係登録証明書の交付請求が必要となります。なお、韓国語で記載された書類は訳文の添付が必要です。因みに、記録が存在すれば、いずれも駐福岡大韓民国総領事館で取得することができます。

成年被後見人の特別代理人就任

相続人の中に成年被後見人がいる場合、その成年後見人が本人(成年被後見人)に代わって遺産分割の協議に参加しますが、成年後見人が相続人でもあるときは、相続人間の遺産分割協議において、本人と成年後見人は利益相反となりますので、成年被後見人については特別代理人の選任が必要になります。身内に適任者がいればその人候補者として申立を行いますが、適任者がいない場合は、当職が特別代理人候補者として特別代理人選任申立を行うこともあります。

申立の際には遺産分割協議書(案)も添付して審判をしていただき、審判書、遺産分割協議書などを添付して相続登記を行います。

兄弟姉妹が相続人

被相続人が結婚していたものの配偶者が先に亡くなり、配偶者との間に子がいなかった場合、相続人は被相続人の兄弟姉妹になります。しかし、すでに亡くなられている兄姉もいるとその兄姉の子らが相続人となり、おじ、おばと甥、姪が遺産分割の協議をすることになります。

子がいない場合、又は結婚されていない場合は、相続が争続とならないよう、遺言書を作成されることをお勧めします。

前妻の子も相続人

相続登記の依頼があり、相続人調査をしたところ被相続人には前妻の子がいることが判明し、依頼人はその事実を知らなかったということが何度かあります。前妻の子も相続人になるため、遺産分割協議書に署名と実印押印(印鑑証明書付)が必要です。
当該事実を知らなかったわけですから、当然会ったことも話したこともないため、大変驚かれ困惑されます。

戸籍を遡ることで希にこのような事実が発覚します。遺された相続人の方にとっては大変な負担になりますので、心当たりのある方は必ず遺言書を遺されてください。

数次相続で相続人が22人

親が亡くなったからと相続登記の依頼を受け、不動産の登記事項証明書を確認すると不動産の一部の名義が祖父のままだったということがあります。
そうすると祖父の相続人の調査も必要となり、現存相続人が22人にもなったということもあります。
相続人全員から遺産分割協議書に署名捺印をいただくことができれば、名義変更の相続登記申請ができますが・・・。

相続登記をしないうちに次の相続が発生することがあり、大変な手間と時間と費用を要しますので、相続登記は早めに手続きされてください。

調停調書に基づく相続登記

被相続人である配偶者との間に子がなく、遺言書がなかった場合、相続人たる配偶者は被相続人の兄弟姉妹と遺産分割の協議をする必要があります。兄弟姉妹の一部が協議に応じない場合、遺産分割調停を申立て、家庭裁判所で話し合いを続けることになります。話し合いがまとまれば(調停がまとまれば)、調停調書に基づいて相続登記を申請することができます。

*お子さんがいない場合は遺言書の作成をお勧めします

相続人の1人が成年被後見人

相続人の中に判断能力が減退してしまった方がいる場合、遺産分割の協議ができませんので、成年後見人の選任申立をし、成年後見人が本人(成年被後見人)に代わって協議に参加します。
遺産分割協議書には成年後見人が署名と実印の押印を、成年後見人の印鑑証明書及び成年後見登記事項証明書を添付して相続登記を申請することになります。

相続人の1人が外国籍を取得

相続が開始した場合に遺言書がないときは相続人全員で遺産分割の協議をしなければなりません。そして、その協議を元に遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名又は記名と実印による押印が必要で、印鑑証明書も必要となります。

相続人のうちの1人が外国人と結婚して外国籍となっている場合、印鑑証明書は取得できないため、印鑑証明書に代わるものとして、当該国の公証人による署名(サイン)証明書が必要になります。

法定相続を相続人の一部から申請

被相続人の遺言書がある場合や相続人間で遺産分割協議がなされた場合は、それにしたがって相続人となった方から委任を受けて登記申請しますが、法定相続による相続登記の場合は、相続人の誰からでも、単独でも相続登記の申請が可能です。ただし、申請人以外の方については登記識別情報が交付されませんので、その点注意が必要です。

相続人が外国在住

相続が発生し、遺言書がない場合、相続人間で遺産分割の協議が必要です。そして、この協議に基づいて不動産の登記を申請するときは、当該協議書に相続人全員実印を押印し、印鑑証明書の添付が必要となります。
相続人が日本人で外国在住の場合は印鑑証明書の取得ができませんので、在住国の日本国大使館又は領事館において、大使又は領事の面前で遺産分割協議書に署名と拇印による押印を行い、大使又は領事が発行する署名(拇印)証明書を発行(合綴)してもらい、当該署名証明書が印鑑証明書の代わりとなります。

相続登記必要書類

【法定相続の場合】
被相続人(亡くなられた方)
□法定相続情報

□戸籍謄本及び除籍謄本(法定相続情報がない場合。婚姻前の生まれた頃から亡くなられた時までのものすべて)
□戸籍の附票(改正されている場合は改正前のもの(改正原戸籍の附票)も必要。また、改正前に亡くなられている場合も改正前の改正原戸籍の附票が必要
□住民票(本籍地記載)又は住民票の除票(本籍地記載)
□権利証書(戸籍の附票で登記簿上の住所から最後の住所までの履歴が証明できない場合に必要)

相続人(名義人になられる方)
□戸籍謄本(被相続人と同一の場合は不要)
□住民票 (本籍地記載が望ましい。個人番号記載あるものは不可)
□委任状 (登記申請用)
□固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書若しくは名寄帳(最新のもの)
□本人確認証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
□登記費用

*戸籍除籍・戸籍の附票・住民票など印鑑証明書以外の書類は当事務所で取得可能です。
*委任状は当事務所で作成したものに署名捺印していただきます。
*法定相続の場合、委任状は相続人のうちの一人分だけでも登記申請はできますが、委任状のない他の相続人の方については登記識別情報が発行されません。

 

【法定相続ではなく遺言書もない場合】
被相続人(亡くなられた方)
□法定相続情報

□戸籍謄本及び除籍謄本(法定相続情報がない場合。婚姻前の生まれた頃から亡くなられた時までのものすべて)
□戸籍の附票(改正されている場合は改正前のもの(改正原戸籍の附票)も必要。また、改正前に亡くなられている場合も改正前の改正原戸籍の附票が必要
□住民票(本籍地記載)又は住民票の除票(本籍地記載)
□権利証書 (戸籍の附票で登記簿上の住所から最後の住所までの履歴が証明できない場合に必要。)

相続を受ける相続人(名義人になられる方)
□遺産分割協議書又は遺産分割証明書
□戸籍謄本 (法定相続情報がない場合。被相続人と同一の場合は不要)
□住民票  (本籍地記載が望ましい。個人番号記載あるものは不可)
□印鑑証明書
□委任状  (登記申請用)
□固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書若しくは名寄帳(最新のもの)
□本人確認証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
□登記費用

相続を受けないその他の相続人
□戸籍謄本又は抄本(法定相続情報がない場合。被相続人又は相続を受ける相続人と同一の戸籍中に記載があれば不要)
□印鑑証明書(特別代理人、成年後見人等法定代理人が居る場合は、当該法定代理人の印鑑証明書)
□本人確認証明書(免許証、マイナンバーカードなど)

*戸籍除籍・戸籍の附票・住民票など印鑑証明書以外の書類は当事務所で取得可能です。
*遺産分割協議書及び委任状は、当事務所で作成します。
*未成年者の相続人がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てが必要です。

 

【公正証書遺言書がある場合】
被相続人(亡くなられた方)
□法定相続情報

□戸籍謄本及び除籍謄本(法定相続情報がない場合。亡くなられた記載のあるもの)
□戸籍の附票(改正されている場合は改正前のもの(改正原戸籍の附票)も必要。また、改正前に亡くなられている場合も改正前の改正原戸籍の附票が必要)
□住民票(本籍地記載)又は住民票の除票(本籍地記載)
□権利証書(戸籍の附票で登記簿上の住所から最後の住所までの履歴が証明できない場合に必要。)

相続を受ける相続人(遺言で相続人に指定された方
□公正証書遺言書
□戸籍謄本(法定相続情報がない場合。被相続人と同一の場合は不要)
□住民票 (本籍地記載が望ましい。個人番号記載あるものは不可)
□委任状 (登記申請用)
□固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書若しくは名寄帳(最新のもの)
□本人確認証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
□登記費用

なお、遺言書に「遺贈」の記載がある場合は、下記の書類が必要です。
遺言執行者の指定がある場合は、「遺言執行者の印鑑証明書及び実印」
遺言執行者の指定がない場合は、「相続人全員の印鑑証明書及び実印」

*戸籍除籍・戸籍の附票・住民票など印鑑証明書以外の書類は当事務所で取得可能です。
*委任状は当事務所で作成します。

 

【自筆証書遺言書がある場合】
被相続人(亡くなられた方)
□自筆証書遺言書(家庭裁判所で検認を受けたもの)
□検認済証明書 (上記遺言書に関する証明書)
□戸籍謄本又は除籍謄本(法定相続情報がない場合。亡くなられた記載のあるもの)
□戸籍の附票(改正されている場合は改正前のもの(改正原戸籍の附票)も必要。また、改正前に亡くなられている場合も改正前の改正原戸籍の附票が必要)
□住民票(本籍地記載)又は住民票の除票(本籍地記載)
□権利証書(戸籍の附票で登記簿上の住所から最後の住所までの履歴が証明できない場合に必要。)

相続を受ける相続人(遺言で相続人に指定された方

□戸籍謄本(法定相続情報がない場合。被相続人と同一の場合は不要)
□住民票 (本籍地記載が望ましい。個人番号記載の記載あるものは不可)
□委任状 (登記申請用)
□固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書(名寄帳可。最新のもの)
□本人確認証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
□登記費用

なお、遺言書に「遺贈」の記載がある場合は、下記の書類が必要です。
遺言執行者の指定がある場合は、「遺言執行者の印鑑証明書及び実印」
遺言執行者の指定がない場合は、「相続人全員の印鑑証明書及び実印」

*戸籍除籍・戸籍の附票・住民票など印鑑証明書以外の書類は当事務所で取得可能です。
*委任状は当事務所で作成します。

相続登記費用

相続登記に必要な費用は司法書士報酬と登記申請時に納付する登録免許税が必要です。この他、戸籍や除籍、印鑑証明書、住民票などの取得に要する実費が必要です。
司法書士報酬及び登録免許税は、相続物件の固定資産評価額を基に算定されます。

 

司法書士報酬 固定資産評価額、物件の場所・数、申請件数などにより異なります。     

登録免許税  土地 固定資産評価額×4/1000
       建物 固定資産評価額×4/1000

 

 

登記費用の目安

ケース1

相続対象不動産がマンション(敷地権付区分建物、この固定資産評価額合計が1000万円、相続人1名の場合

 約10万円(報酬+登録免許税)

ケース2

相続対象不動産がA土地1筆(所有権全部)、B土地1筆(持分1/2)、C建物1個で、   A土地1000万円、B土地移転する持分の価格500万円、C建物1000万円で、
A土地及びB土地を甲が、C建物を乙がそれぞれ相続する場合

 甲 約16万円(報酬+登録免許税:登記申請2件)
 乙 約10万円(報酬+登録免許税)