会社設立や相続問題、成年後見などのご相談は福岡の久保山司法書士事務所まで
代表役員選任により代表役員代務者退任
X教会は,前任の代表役員が退任した際に後任の代表役員を選任できないとして,代表役員代務者が選任され,その旨登記されていました。それから1年後代表役員が選任されましたので,代表役員の選任及び代表役員代務者の退任の登記申請を行いました。
宗教法人の場合,規則や総会議事録のほか,規則に定める上部団体の承認書や同意書などが必要になります。