法定後見 事例

居住用不動産売却許可審判の変更審判

居住用不動産処分の許可申立を行い,その審判もでたところで,不動産の売買契約を締結しようとしましたら,買主側から当初ご主人Aさんだけが買主と聞いていたのですが,奥さんのBさんと共有名義にしたいとの申出がありました。

家庭裁判所の上記許可は「Aに売却することを許可する」となっておりましたので,すぐに当該許可審判の変更を求める上申をしました。

翌々日には,「平成27年◯月◯日当裁判所がした審判を,家事事件手続法78条1項に基づき,職権により,次のとおり変更審判する。」として,AさんとBさんに売却することを許可する旨の変更審判がでました。

上申書には,変更後の売買契約書案を添付しました。

居住用不動産処分許可申立 ~売却~

Aさんは自宅に一人住まいでしたが,認知症の症状が進行し,独居が困難となったため,後見開始の申立を行い,有料老人ホームに入所されました。

Aさんの年金だけでは,施設利用料を賄えず,預貯金も多くなかったため,空き家となった自宅を売却して,その売却代金を施設利用料に充当するしかありませんでした。

居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要です。
申立に必要な書類は次のとおりです。
申立人の戸籍事項証明書,買主の住民票,成年被後見人の戸籍事項証明書・後見登記事項証明書,不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,不動産査定書,売買契約書(案)

成年被後見人の特別代理人就任

Aさんの死亡により相続が発生し,相続人はB,C,Dの3名の方でしたが,Bさんは成年被後見人であり,CさんがBさんの成年後見人になられていました。

この場合,相続人間の遺産分割協議において,BさんとCさんは利益相反となりますので,Bさんについては特別代理人の選任が必要になります。身内に適任者がいないということでしたので,当職が特別代理人候補者として特別代理人選任申立を行いました。

申立の際には遺産分割協議書(案)も添付して審判をしていただき,当該審判書,遺産分割協議書などを添付して相続登記を行いました。

後見人就任 〔脳内出血〕

Aさんは,脳内出血で突然倒れられ,意思疎通がとれなくなった方で,親族Bさんが後見人候補者として後見開始申立をされましたが,裁判所の判断でBさんが身上監護を,当職が財産管理を行う後見人として選任され就任しました。

後見人就任 〔認知症〕

Aさんは,賃貸住宅に独居生活されていた方で,認知症により,預金の払出しや食事などに問題が出始めたため,親族Bさんが後見申立され,Bさんが身上監護を当職が財産管理を行うという職務分掌をして後見人に就任しました。
独居での生活は困難であったため,直ぐにAさんBさんと認知症対応の有料施設を探し,一番気に入られた施設に入所されました。

後見人就任 〔交通事故〕

Aさんは,交通事故で障害を負い,意思疎通がとれませんでした。
交通事故の加害者側保険会社から保険金の支払いをするために後見人を選任し,後見人から保険金請求するよう求められ,後見人に就任しました。

保険金の請求を行い多額の保険金を受領しましたが,その一年後にAさんはご逝去されました。財産管理計算書及び財産目録を作成し,遺産と共に相続人代表に引き継ぎ,後見業務は完了しました。最後までAさんと言葉を交わすことはできませんでした。

保佐開始を申立て配偶者と共に保佐人就任

Aさんは交通事故の後遺症により,対人恐怖症となり,一人で屋外に出ることが困難な状態でしたので,
今後のことを心配した配偶者のBさんの依頼で保佐開始の申立を行いました。
本件では,Aさんと当職の2人で保佐人となり財産管理と身上監護を行っています。

成年後見開始申立書作成

親が認知症になり,子であるAさんが後見人になるので,申立書を作成して欲しい旨依頼されました。一度後見人になってしまうとなかなか大変な後見人の仕事について説明したうえ,後見開始申立書を作成し,家庭裁判所に申立てました。

後見人就任 〔知的障害〕

知的障害更生施設に入所されているAさんには姉のBさんがいるだけで,Bさんも高齢で遠方にお住まいのため,今後の施設との契約や財産管理に備え,Bさんが後見開始の申立をされました。

本件は,司法書士が構成員となっている公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートから後見人就任の打診があり,受任しました。

後見開始申立 〔診断書は保佐相当〕

Aさんには家族が無く,グループホームに単身で入居中に他の入居者から財産を守るため,当初財産管理等委任契約を締結していましたが,その約5年後に認知症の症状が出始めました。ご自身で自己の事ができなく成ってきましたので,特別養護老人ホームを併設するグループホームに移っていただきましたが,みるみる症状が悪化してきたため,後見開始申立を行いました。

申立書に添付した医師の診断書では「保佐相当」とありましたが,症状の悪化が著しいため「後見」で申し立てたところ,後見開始の審判が下され,当職が後見人となりました。
現在は,グループホームから特別養護老人ホームに移られています。
財産管理から関わることで適時Aさんにとってよい選択・手続が執れたと思います。

補助開始申立 〔保佐開始に主旨変更〕

多額の財産を相続された精神的障害をお持ちの方が一人暮らしをされており,加齢と共に経済的判断能力が減退してきているとみられるため,ご本人の姉と当職の二人が補助人候補者として,補助相当という医師の診断書をもとに補助開始申立をしました。

しかし,家庭裁判所調査官による審問で,本人の状況は後見又は保佐相当であると判断され,裁判官,調査官,医師の三者協議で保佐類型であるということになり,保佐開始に趣旨変更を行い,今回は種々の事情から,当職だけが保佐人に選任されました。