相続放棄

役所からの手紙で相続人と知った

市町村役場から「空き家の管理について、相続人のお一人と思われる貴方様に」というような文書が送付されてきたことで、自身が相続人になっていることを知らされ、相続放棄の相談に来られる方が増えました。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
上記のような通知が届いたときには相続開始から数年経っていることがほとんどですが、空き家の所有者(被相続人)が祖父母だったりすると、その相続については全く知らないことが多く、通知が来て初めて相続人ということを知ることになるため、通知を受け取った時を起算点にして3か月以内であれば、相続放棄の申述が受理される可能性が高いです。

まずは、ご相談ください。

長男が相続していたはずなのに

Aの相続開始後、相続人BC間で遺産分割協議を行っていたものの、数年後、不動産を取得したBが相続による名義変更をしないまま亡くなった場合、不動産の名義はAのままですが、CはAの相続について相続放棄が可能でしょうか。

Aの相続について、不動産その他一切をBが相続し、Cはなんら相続した財産がない場合、相続放棄申述が受理される可能性があります。

再転相続人の相続放棄

登場人物
 A:本人(相続放棄申述人)
 B:Aの妻
 C:Bの兄
Bの相続開始よりも数年前に死亡したCの相続手続が未了で、BがCの相続人だったことが判明したものの、BがCの相続について承認又は放棄をしていなかった場合、AはCの相続について放棄することができます。
相続放棄の申述は「3か月以内」ですが、自己が承継した事実を知った時が起算点と解されているため、Cの死亡が数年前でもCのB以外の相続人らからCの相続人であることを知らされた時を起算点として3か月以内であれば、(Bではなく)Cの相続を放棄すると明確にして申述することができます。

親子関係断絶

数十年前から親子関係が断絶していた父Aが死亡し、子であるB及びCが相続人となった場合、Aの資産状況が不明で負債があるかも知れず、BCは生活基盤が安定しており、今更関わりたくないということで、相続放棄するということはよくあることです。
実際、Aに債務があったような場合、子が相続放棄すると次順位のAの両親が相続人となり、両親が既に他界している場合はAの兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者の実家と関わりたくない

たとえば、Aの父Bが10年前に死亡し、その後にAの祖父C(Bの父)の死亡により相続が発生した場合、AはCの代襲相続人となります。

cにBのほかDEとAの兄弟姉妹(おじ・おば)がいる場合、CBの遺産分割協議の当事者は相続人及び代襲相続人であるADEになるのですが、Aは父Bの実家親族と関わりたくないということでCの相続について相続放棄の申述をすることがあります。