不動産明渡請求

放置自動車撤去 (明渡しの強制執行)

放置自動車の撤去と駐車場代を請求するために訴訟し、勝訴判決を得ても、支払いも撤去も応じない場合、強制執行の申立をすることになります。

自動車撤去の断行日に執行官の指示に従い、引取業者の方がレッカー車で放置自動車を移動させます。移動した放置自動車は、数日保管され、所有者から何も連絡がなければ処分されます。

相談から処分まで5か月から6か月を要します。

駐車場代の強制執行は別に行う必要があります。

放置自動車撤去 (所有者と使用者)

放置自動車の撤去しようとするとき、まず所有者を確認します。
普通自動車であれば陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で所有者を確認します。

最近は「残クレ」という方法で自動車を購入することも増え、所有者と使用者が異なる場合があります。
所有者と使用者が異なる場合、まず使用者に請求し、使用者が応じないときは所有者に請求します。

土地建物明渡請求訴訟

賃料を滞納している賃借人に対して、賃料不払いを理由に契約の解除と賃料請求をしても応じてくれない場合、賃料請求及び不動産明渡しの訴訟を行います。
訴訟で勝訴判決を得ても賃借人が請求に応じてくれなければ、明渡しの強制執行の申立てを行うことになります。

放置自動車撤去

時間貸しの自走式立体駐車場でホコリをかぶった自動車を見ることがあります。

放置自動車に対して勝手にレッカー移動など実力行使はできませんので、駐車場明渡請求を行うことになります。

自動車の所有者の確認を行い、所有者が判明すると駐車料金の請求及び駐車場明渡しの請求を行います。当該請求に応じてくれれば、そこで解決です。
請求に応じてくれなかったり、請求文書が受け取られなかった場合は訴訟をすることになります。

建物明渡訴訟及び強制執行

家賃の滞納が続く場合、賃貸借契約を解除し、明け渡してもらうことになりますが、賃借人が明渡しに応じないときは、建物明渡請求の訴訟を提起することになります。

建物明渡の勝訴判決を得ても賃借人が任意に明渡しに応じないときは、次に建物明渡の民事執行を申立て、強制執行することになります。

強制執行まですることになると、相談から解決(執行)まで約4か月から半年くらい要します。