

不動産登記規則の改正(令和7年4月21日施行)
売買や相続等名義変更の際、次の届出が義務化されました。
・氏名の読み方
・生年月日
・電子メールのアドレス
不動産登記法の改正
① 相続が発生した場合、3年以内に相続等による名義変更の登記が義務化されました。(施行日:令和6年4月1日)
② 登記上の住所氏名に変更があった場合、2年以内にその変更登記が義務化されます。(施行日:令和8年4月1日)
上記①及び②に違反すると過料(①10万円以内、②5万円以内)に処せられますので、早めにお手続きを。
臨時休業のお知らせ
台風10号の接近により
8月29日(木)は臨時休業とさせていただきます
年末年始休暇のお知らせ
12月29日(金)から1月4日(木)まで年末年始休暇とさせていただきます。
1月5日(金)からは通常営業となります。
相続登記の義務化がスタートします
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
自筆証書遺言方式を緩和
改正民法のうち,自筆証遺言に関する改正部分が平成31(2019)年1月13日に施行されました。
これまで全文を自書しなければなりませんでしたが,財産目録については自書でなくてもよくなりました。
福岡地方裁判所等の移転について
裁判所が次のとおり移転します
【新庁舎の住所】
福岡市中央区六本松4丁目2番4号
平成30年8月20日(月)
福岡高等裁判所 福岡地方裁判所 福岡簡易裁判所
平成30年8月27日(月)
福岡家庭裁判所
申請書にフリガナ欄を追加(平成30年3月12日から)
商業又は法人登記を申請する際の申請書に会社・法人名のフリガナの記載が必要なります。
ご依頼の際はフリガナをご教示ください。