
合同会社
業務執行をしない社員
合同会社では、出資した者は「社員」となり、原則として業務を執行し、会社を代表します。この「業務執行社員」や「代表社員」は登記事項にもなります。ただし、出資はするけれど業務は執行しないという形をとりたい場合は、その旨を定款で定めることで可能です。
たとえば、
A 出資者(業務執行しない)
B 出資者(業務執行社員・代表社員)
この場合、
定款にはA・B両名を社員として記載します。
一方、登記には「業務執行社員 B」「代表社員 B」のみが記載され、Aは登記には現れません。
会社法の合同会社に関する条文には、
「定款で定めた場合」
「定款に別段の定めがある場合を除き」
といった表現がとても多く使われています。
これは、合同会社が定款自治を重視する制度であり、定款の内容次第で、社員の権限や役割を柔軟に設計できることを意味します。
職務執行者の変更
合同会社の業務執行社員が法人の場合、職務執行者を選任しなければなりません。そして、職務執行者の選任は、取締役会設置会社の場合、取締役会で決定しなければならないとされています。
しかし、次のような場合、代表取締役が決定することも可能です。
・業務執行社員は株式会社のA社及びB社の2社。
・A社B社のうちA社が代表社員。
・A社の職務執行者は、a氏及びb氏の2名。
・A社は監査等委員会設置会社であり、重要な業務執行の決定の取締役への委任について定款規定がある。
・A社の取締役会規程において、重要な使用人の選任権限を代表取締役社長に委任している。
・代表取締役社長の権限事例をまとめた職務権限取扱規程がある。
この場合、職務執行者の変更登記申請には次のA社の書類を添付して行います。
・取締役会規程
・職務権限取扱規程
・職務執行者選任に関する代表取締役社長の決定書
なお、職務執行者の登記は、a氏、b氏、それぞれに登記上の枠(箱?)が設けられています。
したがって、
・a氏の後任はc氏、
・b氏の後任はd氏
である場合には、職務執行者選任関する決定書には、その対応関係が明確に分かるよう記載する必要があります。
合同会社設立
設立登記までの流れ
① 商号、本店、目的の決定
② 類似、商号の調査
③ 会社実印、ゴム印の製作
④ 会社の機関設計、その他定款記載事項の決定
⑤ 定款及びその他設立に必要なの作成
⑥ ⑤の書類に社員が押印
⑦ 資本金の払い込み
⑧ 設立登記申請
※打合せ開始から約4日くらいで設立できます。 お急ぎの方はご相談ください。
設立登記に必要な書類
① 定款
② 本店所在場所、代表社員及び資本金の決定書
③ 就任承諾書
④ 払込証明書
⑤ 委任状
⑥ 代表社員の印鑑証明書
⑦ 印鑑届出書
※上記は一例です。
ケース1
業務執行社員(代表社員)1名、資本金50万円で設立する場合
- 公証人による定款認証が不要なため、商号・本店・目的・資本金など基本的なことが決まっていれば、設立の相談から3~4日で設立登記が可能です。
- 事前にご準備いただく書類は、代表社員の印鑑証明書1通が必要です。
- 定款を作成した後に資本金を社員の銀行口座に振込又は入金し、その通帳の写しを登記申請の際に添付します。
- 役員の任期については制限がありませんので、定める必要はありません。




