合同会社 詳細

職務執行者の変更

・業務執行社員は株式会社のA社及びB社の2社。
・A社B社のうちA社が代表社員。
・A社の職務執行者は、a氏及びb氏の2名。
・A社は監査等委員会設置会社であり、重要な業務執行の決定の取締役への委任について定款規定がある。
・A社の取締役会規程において、重要な使用人の選任権限を代表取締役社長に委任している。
・代表取締役社長の権限事例をまとめた職務権限取扱規程がある。

 この場合、職務執行者の変更登記申請には次のA社の書類を添付して行います。
 ・取締役会規程
 ・職務権限取扱規程
 ・職務執行者選任に関する代表取締役社長の決定書

 なお、職務執行者の登記は、a氏、b氏、それぞれに登記上の枠(箱?)が設けられています。
 したがって、
 ・a氏の後任はc氏、
 ・b氏の後任はd氏
 である場合には、職務執行者選任関する決定書には、その対応関係が明確に分かるよう記載する必要があります。

合同会社設立

設立登記までの流れ
 ① 商号、本店、目的の決定
 ② 類似、商号の調査
 ③ 会社実印、ゴム印の製作
 ④ 会社の機関設計、その他定款記載事項の決定
 ⑤ 定款及びその他設立に必要なの作成
 ⑥ ⑤の書類に社員が押印
 ⑦ 資本金の払い込み
 ⑧ 設立登記申請
 ※打合せ開始から約4日くらいで設立できます。 お急ぎの方はご相談ください。

設立登記に必要な書類
 ① 定款
 ② 本店所在場所、代表社員及び資本金の決定書
 ③ 就任承諾書
 ④ 払込証明書
 ⑤ 委任状
 ⑥ 代表社員の印鑑証明書 

 ⑦ 印鑑届出書
 ※上記は一例です。

 
  

ケース1

業務執行社員(代表社員)1名、資本金50万円で設立する場合

  • 公証人による定款認証が不要なため、商号・本店・目的・資本金など基本的なことが決まっていれば、設立の相談から3~4日で設立登記が可能です。
  • 事前にご準備いただく書類は、代表社員の印鑑証明書1通が必要です。
  • 定款を作成した後に資本金を社員の銀行口座に振込又は入金し、その通帳の写しを登記申請の際に添付します。
  • 役員の任期については制限がありませんので、定める必要はありません。
  • 登記費用は、登録免許税を含め約14万円です。