役員変更詳細

代表取締役の住所非表示の申出の際の添付書類

代表取締役の住所を非表示するする際は、それぞれ、次の書面を添付して、非表示の旨を申し出ます。

【上場会社】
・上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等

【非上場会社で株主(実質的支配者)が上場会社】
・本店所在場所における実在性を証する書面
・住民票
・株主名簿
・実質的支配者の本人特定事項を証する書面
・上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等

【非上場会社】
・本店所在場所における実在性を証する書面
・住所証明書
・株主名簿
・実質的支配者の本人特定事項を証する書面

代表取締役の住所非表示

代表取締役の住所は登記事項ですが、役員変更登記と同時に住所は非表示としたい旨を申し出ることができます。
この場合、福岡市中央区舞鶴三丁目1番1号という住所であれば、登記事項証明書には「福岡市中央区」と登記されます。

なお、住所を福岡市中央区内で移転された場合でも、従前どおり住所変更の登記申請は必要です。

株主総会で代表取締役を定める

取締役会非設置会社の株式会社の定款で、代表取締役の選定を株主総会の決議と定められている場合、ます、取締役を選任し、次の議案で代表取締役を定めます。

会社法上株主総会議事録に押印義務はありませんが、代表取締役を定めた場合、その真正を担保するため出席取締役全員が個人の実印を押印し印鑑証明書を添付しなければなりません。ただし、当該議事録に変更前の代表取締役が法務局に提出していた印鑑を押印しているときは、他の取締役は認印で足ります。

代表取締役の交代と印鑑証明書

代表取締役は法務局に各々印鑑を届け出ることができます。この届け出た印鑑がいわゆる会社実印となります。
例えば、代表取締役が3名(ABC)いる場合、そのうちの1名(A)だけが株主総会の終結の時をもって退任し、他の2名(BC)が、株主総会後の取締役会で代表取締役に選定された場合、Aさんのみが法務局に印鑑を届け出ていたときは、代表取締役を選定した取締役会議事録には取締役会に出席した取締役全員の実印押印と印鑑証明書が必要となります。しかし、Bさんも印鑑を届け出ていたときは、Bさんが取締役会議事録に届出印を押印することで他の取締役の方は認印の押印で足り、印鑑証明書も不要となります。

*代表取締役を選定する取締役会議事録は、原則、出席取締役全員実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。監査役が出席していたときは当該監査役も実印押印と印鑑証明書の添付が必要です。

役員の任期伸長

譲渡制限会社(非公開会社)の場合(委員会設置会社を除く)、定款に定めることにより役員の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
この任期の変更は、原則として定款変更決議をした時に効力を生じ、現任役員にも適用されます。
つまり、任期を「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とする取締役は、その任期満了となる定時株主総会で任期を10年に伸長する定款変更決議が行われた場合、あと8年任期があるということになります。