
成年後見
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し、支援するための制度で、本人に代わって後見人等が契約の締結や遺産分割の協議、財産の管理などの法律行為を行ったり同意を与えたります。
また、成年後見制度には、法定後見と任意後見とがあります。法定後見とは、家庭裁判所に申立て、後見人等を選任することによって、本人に代わって契約等の法律行為をおこなうことで判断能力の衰えた高齢者等を保護する制度です。本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の類型があります。一方、任意後見とは、自分の判断能力がしっかりしているときに任意後見人と契約を交わし、自分の判断能力が衰えたときに備えて財産の運用方法をあらかじめ決めておくという制度です。
任意後見
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ司法書士等の代理人に財産管理に関する事務について代理権を与える契約をしておくというものです。
財産管理
判断能力は十分あるものの長期入院となった場合などに、親族がいなかったり、家族がいても遠方に住んでいるなどの理由で、年金の受取りや入院費の支払いなど自分の財産の管理内容を具体的に決めて司法書士等に代理権を与えるものです。
見守り契約
本人が一人暮らしなどの場合に司法書士が本人と定期的に面談や連絡をとることで、病気や財産的被害を早期発見・予防し、そして、適切な時期に任意後見契約をスタートさせるための契約です。




