商号 詳細

5か月先の商号変更

商号の変更は、定款変更を株主総会の特別決議で決定しなければなりません。
株主が多数いると株主総会を頻繁に開催することも難しいため、今株主総会で定款(商号)変更を決議したいが、効力発生日は1月1日や4月1日などにしたいということがあります。
このように決議から数か月先の日付を効力発生日とすることは特に問題ありません。

商号にアルファベット文字を

平成14年11月1日から商号にアルファベット文字を使用することができるようになりました。ただし、登記上「株式会社」の文字は残さなければなりません。

以前はアルファベット文字を使用した商号は登記できなかったため、登記上の商号はカタカナで、ホームページや封筒などの印刷物はアルファベット文字を使用しているという会社も多数ありました。