
株式会社設立詳細
株式会社設立
設立登記までの流れ
① 商号,本店,目的の決定
② 類似商号の調査
③ 会社実印,ゴム印の製作
④ 会社の機関設計,その他定款記載事項の決定
⑤ 定款の作成
⑥ 定款認証用委任状に発起人全員が実印で押印
⑦ 定款の認証
⑧ 定款以外の書類の作成
⑨ ⑧の書類に発起人,設立時役員が押印
⑩ 資本金の払い込み
⑪ 設立登記申請
※打合せ開始から約一週間くらいで設立できます。 お急ぎの方はご相談ください。
定款認証に必要な書類
① 定款
② 発起人全員の印鑑証明書
③ 発起人会社の登記事項全部証明書(発起人が法人の場合)
④ 委任状
※会社が発起人となる場合には,設立会社は発起人会社の定款記載の目的の範囲内であることを要します。
設立登記に必要な書類
① 認証を受けた定款
② 発起人の同意書
③ 発起人会議事録又は発起人決定書
④ 選定決定書
⑤ 就任承諾書
⑥ 代表取締役(取締役会非設置会社は取締役)の印鑑証明書
⑦ 払込証明書
⑧ 委任状
⑨ 印鑑届出書
※上記は一例です。
ケース1
発起人1名,取締役1名,資本金10万円,株式の譲渡制限規定有りで設立する場合
- 発起人と取締役が同一人でも公証役場(定款認証用)と法務局(登記用)にそれぞれ印鑑証明書が必要です。
- 資本金は,発起人の銀行口座に振込又は入金され,その通帳の写しを登記申請の際に添付します。
- 役員の任期は,選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで,とすることができます。
ケース2
発起人3名,取締役3名,代表取締役1名,監査役1名,取締役会設置,資本金500万円,株式の譲渡制限規定有りで設立する場合
- 取締役会設置会社の場合,必ず監査役(又は監査役会,会計参与,委員会)を設置しなければなりません。
- 監査役は,その業務の範囲を「会計監査に限る」か「会計監査+業務監査」とすることができます。
- 印鑑証明書が必要なのは,発起人と代表取締役になります。
