
売買 詳細
売買 登記必要書類
売 主
□登記原因証明情報
□登記識別情報
□印鑑証明書 (3箇月以内のもの)
□委任状
□住所変更証明書 (登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が同一の場合は不要)
□資格証明書 (法人の場合のみ・3箇月以内のもの)
□業務権限証書 (法人の場合で,代表者以外の方が担当されている場合)
買 主
□住民票 (個人の場合のみ)
□登記事項証明書 (法人の場合のみ)
□資格証明書 (法人の場合のみ)
□委任状
その他
□固定資産評価証明書/固定資産税通知書(最新のもの)
□株主総会議事録/取締役会議事録(利益相反取引の場合のみ。実印押印。印鑑証明書付)
□相続証明書(登記未了のうちに当事者が死亡した場合)
医療法人と理事長の不動産売買
理事長は,医療法人を代表し,その業務を総理します(医療46の4①)。しかし,理事長と医療法人間の不動産売買は利益相反行為に該当するため,理事長は医療法人の代表権を有しません。
この場合,都道府県知事は,利害関係人の請求により又は職権で,特別代理人を選任しなければなりません(医療46の4⑥)。
特別代理人が選任された後,売買契約は,理事長個人と特別代理人が締結し,登記の申請についても,理事長個人と特別代理人が行います。
特別代理人選任申請
【必要書類】
□特別代理人選任申請書
□社員総会議事録
□特別代理人候補者の履歴書,印鑑証明書及び就任承諾書
※特別代理人候補者は理事長の配偶者は不可
□売買契約書(案)
□売買金額算定根拠資料
【提出先】
□管轄内の保健所
【申請から選任までの期間】
□2週間~1箇月
