一般社団法人 詳細
一般社団法人設立
設立登記までの流れ
① 名称,主たる事務所,目的の決定
② 法人実印,ゴム印の製作
③ 法人の機関設計,その他定款記載事項の決定
④ 定款の作成
⑤ 定款認証用委任状に設立時社員全員が実印で押印
⑥ 定款の認証
⑦ 定款以外の書類の作成
⑧ ⑦の書類に設立時社員,設立時役員が押印
⑨ 設立登記申請
※打合せ開始から約一週間くらいで設立できます。 お急ぎの方はご相談ください。
定款認証に必要な書類等
① 定款(又は定款データ)
② 設立時社員全員の印鑑証明書
③ 登記事項全部証明書(設立時社員が法人の場合)
④ 委任状
⑤ 公証人手数料
設立登記に必要な書類等
① 認証を受けた定款
② 設立時社員の決議書
③ 設立時理事の互選書
④ 就任承諾書
⑤ 代表理事(理事会非設置法人は理事)の印鑑証明書
⑥ 委任状
⑦ 登録免許税等登記費用
※上記は一例です。
非営利型法人の要件(法人税法第2条第9の2,法人税法施行令第3条)
一般社団法人,一般財団法人のうち,次の1又は2に該当するもの(それぞれ要件の全てに該当する必要あり)は,非営利法人となります。
1 非営利性が徹底された法人
① 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
② 解散したときは,残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定めていること
③ 上記①及び②の定款の定めに違反する行為(上記①,②及び下記④の要件に該当していた期間において,特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し,又は行ったことがないこと
④ 各理事について,理事とその理事の親族等である理事の合計数が,理事の総数の3分の1以下であること
2 共益的活動を目的とする法人
① 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
② 定款等に会費の定めがあること
③ 主たる事業として収益事業を行っていないこと
④ 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
⑤ 解散したときにとの残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
⑥ 上記①から⑤まで及び下記⑦の要件に該当していた期間において,特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し,又は与えたことがないこと
⑦ 各理事について,理事とその理事の親族等である理事の合計数が,理事の総数の3分の1以下であること