
担保権設定など
日本政策金融公庫の根抵当権設定
根抵当権設定登記の際には極度額に4/1000を乗じた額の登録免許税が必要となりますが、政府系金融機関である日本政策金融公庫(以下「公庫」)が根抵当権者で、債務者が個人や資本金5億円未満の会社の場合、登記申請時の登録免許税が非課税となります。
添付書類は、根抵当権設定契約証書(登記原因証明情報)、登記識別情報、印鑑証明書、資格証明書、委任状などが必要になりますが、債務者と根抵当権設定者が異なる場合は、非課税証明書として債務者の登記事項証明書も必要です。
シンジケートローンを仮登記で
複数の金融機関から協調融資を受ける場合に抵当権設定の仮登記を同順位で登記の申請をすることがあります。
協調融資を受けるほどの企業の場合、その融資は無担保の場合もありますが、担保設定される場合の多くは同順位で設定されます。
本登記の場合と仮登記の場合では効力が異なりますが、登録免許税も、本登記の場合、債権額の4/1000必要なのが、仮登記の場合、不動産1筆につき1,000円と大きく異なります。
例)金融機関ABCが各5億円ずつ融資する場合、担保物件が土地1筆、建物1個だとすると、本登記の登録免許税は3件で600万円、仮登記の登録免許税は3件で6,000円。
極度額を増額して追加設定
建物を新築した場合、当該建物の敷地である土地に根抵当権を設定していた金融機関は建物分の融資を行う際に当該根抵当権の極度額を増額し、新築建物を共同担保とする根抵当権の追加設定の登記をすることがあります。
根抵当権を追加設定する際に注意を要するのが、既存根抵当権の登記事項(特に債務者の住所氏名)に変更がある場合です。登記事項に変更がある場合は、必ず追加設定の前提としてその変更登記が必要です。
アパートローン借換による抵当権設定
アパートローンはその額も大きいため、金利の低い金融機関で借り換えることにより、登記費用などの諸費用がかかったとしても総支払額が大きく減額できる場合があります。
この場合、新たな金融機関の担保設定と既存の抵当権の抹消手続きを行います。
住宅ローンの借換による抵当権設定
住宅ローンの借換によりローン総額が数十万円から数百万円減額ができる場合があります。金利を確認され借換えも検討されてみて下さい。
