特例有限会社 事例

取締役に代表権付与 

X社の取締役はAさんとBさんの2人で,Aさんが代表取締役を務めていましたが,Aさんが亡くなられたためBさんが会社を代表する取締役になるとのことで,Aさんの死亡による退任登記を申請しました。

登記申請はAさんの死亡のみですが,X社の定款では,代表取締役たる取締役が死亡すると,残存する取締役が代表権を回復するという定めではありませんでしたので,株主総会でBさんに代表権を付与する決議をしていただきました。

定款の定め方によりX社のように代表権付与決議が必要な場合がありますのでご注意ください。

解散及び清算人選任

特例有限会社X社が,会社を解散するとのことで,解散と清算人選任の登記申請をしました。

株主総会の特別決議で会社を解散することができますが,解散すると事業活動から清算事務に移ることになり,取締役はその地位を失い退任し,清算人が清算事務を遂行します。

X社は解散決議をした株主総会でそれまで代表取締役だったAさんを清算人に選任しました。

清算人選任に関する株主総会議事録や就任承諾書に実印押印の問題はありませんが,清算人として印鑑を法務局に届け出ますので,印鑑届書に清算人の個人実印と印鑑証明書が必要です。

取締役の住所変更

特例有限会社Xの取締役Aさんが住所移転したとして,その住所変更の登記申請をしました。

特例有限会社の取締役はその氏名と住所が登記事項ですので,氏名又は住所に変更があった場合は2週間以内に変更登記が必要です。
特例有限会社の場合,取締役の任期を定めていない会社が多く,定期的に登記をしないからか,住所移転した際の住所変更登記を失念されることが多いようです。この場合も登記を懈怠すると過料の罰則がありますので,ご注意ください。

特例有限会社から株式会社へ移行

特例有限会社Xの商号を変更して株式会社Xとする登記申請をしました。

手続としては,特例有限会社の株主総会において定款変更決議を行い,商号を株式会社Xと変更します。そして,商号変更による株式会社Xの設立登記と特例有限会社Xの解散登記を行います。