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役員の任期伸長
 譲渡制限会社(非公開会社)の場合(委員会設置会社を除く)、定款に定めることにより役員の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
 この任期の変更は、定款変更決議をした時に効力を生じ、現任役員にも適用されます。
 つまり、任期を「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とする取締役は、その任期満了となる定時株主総会で任期を10年に伸長する定款変更決議が行われた場合、あと8年任期があるということになります。


















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