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会社登記(商業登記)は、会社法や商業登記法に基づいて、法定の手続や決議を行い、法定の期間内にその登記を申請しなければなりません。
法律的なことや面倒な手続きは司法書士に任せて、会社運営に専念されてください。


会社設立

 定款の作成、公証役場での認証手続き、発起人会議事録や選定決定書、資本金の額の計上証明書などの設立登記に必要な書類の作成、資本金の出資、そして登記申請といった手続きが必要です。
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※当事務所では、定款は電子定款を作成しますので、印紙税の4万円が不要になります。 

商号変更

 株主総会の特別決議による定款変更決議が必要です。決議前の類似商号の調査や決議後の議事録の作成、登記申請を行います。

有限会社から株式会社への変更

 株主総会の議案は商号変更ですが、登記手続きは商号変更による設立登記と解散登記になります。また、株式会社の新定款の作成とその承認が必要になります。

目的変更

 株主総会の特別決議による定款変更決議が必要です。決議前に必ずその目的が登記できる内容・表現(適法性・公序良俗・明確性)であるか法務局の確認(目的判定票の提出)を取っておきましょう。

本店移転

 定款に定める所在地の範囲内であれば取締役会の決議(または取締役の過半数)だけで足りますが、定款変更を伴う場合は株主総会の特別決議が必要です。また、住居表示の実施など行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。

役員変更

 役員の選任、任期満了、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合にその変更登記が必要です。任期については、会社法や定款、登記実務の取扱いにご注意ください。
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役員の住所、氏名の変更

 住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更などによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更の場合にもその変更登記が必要です。

募集株式(新株)の発行

 募集株式の発行権限は、非公開会社(株式の譲渡制限規定がある場合)は原則として株主総会に、公開会社の場合は取締役会にありますが、非公開会社でも株主割当については定款をもって取締役会の権限とすることができたり、募集株式の数の上限と発行価額の下限を決定し、その他の募集事項を含む発行決議を取締役会に委任することができます。

株式の増加・減少

 資本増加の際に新たに株式を発行する以外に株式の分割、無償割当、消却等を行い、株式を増やしたり減らしたりすることができます。

資本減少

 株主総会の特別決議(一定の場合普通決議でも可)により資本金の額を減少させることができます。官報による公告と知れたる債権者に各別に催告するなどの債権者保護手続が必要です。

合併

 通常合併、簡易合併、略式合併などいろいろな合併の方法があり、その方法や要件により、取締役会の決議だけでいい場合と株主総会の特別決議が必要な場合があります。官報による公告と知れたる債権者に各別に催告するなどの債権者保護手続が必要です。

その他

 上記以外に登記事項として、公告方法、発行可能株式総数、種類株、新株予約権、株式の譲渡制限、取締役会設置会社、監査役設置会社、会計監査人設置会社、役員等の責任免除規定、役員等の責任限定規定、解散、清算結了などの登記があります。

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