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未成年者と利益相反
相続登記の相談がありましたが,相続人は配偶者であるAさんとその子Bさん及びCさんで,Cさんが未成年者でしたので,Cさんの特別代理人選任の申立を行いました。特別代理人にはCさんの伯父さん(Aさんのお兄)になっていただきました。
未成年者の法律行為は通常親権者である親が法定代理人として行うのですが,遺産分割の協議においては親と子の利益が相反することになりますので,子について特別代理人選任が必要になります。