担保設定 事例

日本政策金融公庫の根抵当権設定

X社から日本政策金融公庫(以下「公庫」)を根抵当権者,Aさん及びBさんを根抵当権設定者とする根抵当権設定登記の依頼を受けました。
原則として,根抵当権設定登記の際には極度額の4/1000の登録免許税が必要となりますが,公庫は政府系金融機関ということで,債務者が個人や資本金5億円未満の会社の場合,登記申請時の登録免許税が非課税となります。

添付書類は,一般的な根抵当権設定と同じように,根抵当権設定契約証書(登記原因証明情報),登記識別情報,印鑑証明書,資格証明書,委任状などが必要になりますが,今回のように債務者と根抵当権設定者が異なる場合は,非課税証明書としてX社の登記事項証明書も必要になります。

シンジケートローンを仮登記で

X社が複数の金融機関から協調融資を受けるとして,抵当権設定仮登記の依頼があり,同順位で,各金融機関を抵当権者とする抵当権設定仮登記の申請をしました。

協調融資を受けるほどの企業の場合,その融資は無担保の場合もありますが,担保設定される場合の多くは同順位で設定されます。

今回は仮登記で,というご依頼でした。本登記の場合と仮登記の場合では効力が異なりますが,登録免許税も,本登記の場合,債権額の4/1000必要なのが,仮登記の場合,不動産1筆につき1,000円と大きく異なります。

例)金融機関ABCが各5億円ずつ融資する場合,担保物件が土地1筆,建物1個だとすると,    本登記の登録免許税は600万円,仮登記の登録免許税は2,000円

極度額を増額して追加設定

Aさんが建物を新築したので,X銀行からの依頼で,Aさんの土地に設定していたX銀行の根抵当権の極度額を増額し,Aさんの新築建物を共同担保とする根抵当権の追加設定の登記を申請しました。

根抵当権を追加設定する際に注意を要するのが,既存根抵当権の登記事項(特に債務者の住所氏名)の変更の有無で,変更があれば必ず追加設定の前提としてその変更登記が必要です。

アパートローン借換による抵当権設定

Aさん所有のアパート及び連帯保証人の不動産には,Y金融機関から変動金利で借入れしたアパートローンを担保するために根抵当権が設定されていました。今般,X金融機関から低金利で借換えるとして,Xを抵当権者とする抵当権設定及びYの抵当権抹消登記を申請しました。

アパートローンはその額も大きいため,金利の低い金融機関で借り換えることにより,登記費用などの諸費用がかかったとしても総支払額が大きく減額できる場合があります。ご検討されてみてください。

住宅ローンの借換による抵当権設定

顧問先企業に勤務されているAさんから,住宅ローンの借換をするので登記をお願いしたいと依頼があり,抵当権の設定及び抹消の登記申請を行いました。

住宅ローンの借換によりローン総額が数十万円から数百万円減額ができる場合があります。金利がまだまだ低い今,ご検討されてみて下さい。