相続放棄 事例

再転相続人の相続放棄

半年前に亡くなられたAさんの相続人であるBさんからの依頼で相続登記の準備中に,Aさんの兄弟のうちの一人Xさんが数年前に亡くなっており,Xさんには相続財産があり,Aさんも相続人の一人で,その相続分もBさんは相続していることが判明しました。BさんはXさんの相続については相続する意思はありませんでしたので,Xさん及びAさん共に亡くなられて3箇月以上経過していましたが,自己がXさんの相続人となることを知ったのは最近でしたので,Xさんの相続についてのみ相続放棄する申述を行いました。

Xさんの相続につき,その相続人であるAさんが相続の承認・放棄をしないで死亡した場合,Aさんの相続人が相続放棄する場合,Xさんの相続の放棄をするのか,Aさんの相続の放棄をするのか明確にしなければなりません。

親子関係断絶

被相続人の子Aさん及びBさんの相続放棄申述を行いました。

相続放棄の主な理由は被相続人が多額の借金をしていたということがあげられますが,今回の理由は被相続人との関係が数十年前に断絶しており今更相続人として関わりたくないということでした。

配偶者の実家と関わりたくない

被相続人Aさんの子CさんDさんから相続放棄申述の依頼がありました。

Aさんは7年前に亡くなられており,本件はAさんの親の相続についてCさんDさんが代襲相続人となるため,Aさんの親族から遺産分割の協議に応じるよう求められたのですが,Aさんの配偶者Bさんが結婚当初からAさんの実家から冷遇され,Aさんの実家親族と以前から折り合いが悪かったため,Bさんの心情を察し,CさんDさんも関わりたくないということで,相続放棄の申述をすることになりました。