酒類業組合 事例

吸収合併

酒類業組合であるX酒販組合を存続組合とし,Y酒販組合及びZ酒販組合を消滅組合とする吸収合併の登記を行いました。X酒販組合は,合併期日に名称及び地区も変更する登記も行いました。

吸収合併,名称変更及び地区の変更については,いずれも認可が必要になります。
また,債権者保護手続きとして公告及び知れたる債権者に対する催告が必要です。この場合の公告は,定款に定めた方法での公告になります。

効力発生は,合併契約書に記載された合併期日ではなく,登記申請をすることで効力が発生します。

X酒販組合,Y酒販組合及びZ酒販組合は,酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づいて設立された酒類業組合ですので,同法に従って手続きを進めました。

解散と清算人選任

酒類業組合であるX酒販組合が組合を解散する議決を総会で行いました。併せて清算人の選任も行われたので,当該解散及び清算人選任の登記申請をしました。

X酒販組合は,酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づいて設立された酒類業組合でしたので,解散についても同法に従って手続きを進めました。