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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し、支援するための制度で、本人に代わって後見人等が契約の締結や遺産分割の協議、財産の管理などの法律行為を行ったり同意を与えたります。


「後見」「保佐」「補助」の制度があり、判断能力が不十分でなくなった場合に家庭裁判所に申し立て、判断能力の程度に応じて裁判所が親族や司法書士等を後見人等に選任します。
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本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ司法書士等の代理人に財産管理に関する事務について代理権を与える契約をしておくというものです。
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判断能力は十分あるものの長期入院となった場合などに、親族がいなかったり、家族がいても遠方に住んでいるなどの理由で、年金の受け取りや入院費の支払いなど自分の財産の管理内容を具体的に決めて司法書士等に代理権を与えるものです。
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本人が一人暮らしなどの場合に司法書士が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見契約をスタートさせるための任意後見監督人の選任時期を本人と相談したり判断してもらうという契約です。
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