会社設立や相続問題,成年後見などのご相談は福岡の久保山司法書士事務所まで
訴訟して分割払いで和解
X社からの依頼で,Y社に対する売掛代金について訴訟で支払請求しました。
Y社はすでに店舗も閉店しており,訴状が到達しませんでした。そこで,代表取締役Aの住所宛に送達したところ,AはY社の実質の経営者であったBの子であり,Y社の経営には全くタッチしていなかったと主張してきましたが,最終的にはAが分割で支払うとの和解で決着しました。