
支払督促 事例
売買代金請求事件 〔債務名義取得〕
売主X社の買主Y社に対する売買代金請求の支払督促申立の依頼を受けました。
まずは,Y社に対して内容証明郵便で請求しましたが,代金の支払いはありませんし,回答もありません。
したがって,支払督促を裁判所に申立てました。申立から2日後に支払督促が発付され,翌日Y社に送達されました。その後,2週間の異議申立期間中にY社から異議申立もありませんでしたので,仮執行宣言申立をし,Y社の銀行預金債権の差押命令申立を行いました。
今回のように相手方から異議申立がない場合は,簡易かつ迅速に債務名義を取得し,財産を差押さえることが可能です。
売買代金請求事件 〔通常訴訟へ移行〕
X社のY社に対する売買代金債権の回収を依頼されました。
まずは,Y社に対して内容証明郵便で請求しましたが,代金の支払いはありません。
そこで,次に訴訟か支払督促かとなり,X社の希望で支払督促を裁判所に申立てました。が,Y社の代表取締役Aから異議がでましたので,通常訴訟へ移行しました。
第1回口頭弁論期日において,Aが出席し,分割払いするという和解が調いましたので,一件落着となりました。
支払督促の場合,相手方から異議がでると通常訴訟に移行しますので,最初から訴訟で臨んだ方がいい場合もあります。
