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裁判の代理人となったり支援したり、債権の保全を行ったり、あるいは裁判所を通じて支払いの督促を行うなどして債権の回収や紛争の解決を実現します。


貸したお金や商取引で生じた売掛金を裁判により請求します。事案や金額によっては、司法書士が訴訟代理人となる場合や少額訴訟を行います。
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「確定判決」「仮執行宣言付判決」「執行認諾文言付公正証書」などがあるだけで支払いをしてくれない債務者に対して給与や銀行預金、売掛金などの債権を差押えて、債権の回収を実現する手続きです。
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金銭債権の回収を裁判所を通じてその支払の請求をするものです。手続きが比較的容易で、迅速です。ただし、相手方から異議の申立があると通常訴訟に移行します。
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不法行為による損害賠償の請求などを裁判により請求します。
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