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登記には不動産や会社以外にも下記のような登記手続きがあり、その他にも法律行為に関する手続きや書類の作成なども行っております。


債務者に対する債権を保全するために、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権を担保に取ることができます。その方法として、債権譲渡登記というものがあります。


債務者に対する債権を保全するために、債務者が有する在庫や機械器具などの動産を登記をする方法により担保に取ることができます。
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社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、中間法人、事業協同組合、労働組合、税理士法人などあらゆる法人の定款変更や役員変更など、登記に関することはご相談ください。


LLCやLLPについてもご相談ください。
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土地・建物と機械器具等の設備などを一括して一個の財団とし、その上に(根)抵当権を設定する制度です。
工場財団とした後、その組成物に変更が生じた場合は、目録の変更・追加・分離などの登記が必要です。
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単なる遺産分けの指定だけではなく、家族への感謝の思い等も遺言書にしたためて遺してはいかがでしょう。
遺言書の作成から遺言の執行まで責任を持ってお引受します。
相続・遺言についてお気軽にご相談ください。
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登記の実現を左右する合併や資本減少の債権者保護手続きとして会社法で定める重要な公告手続きや決算公告などの必要的公告手続きを代理して行います。
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売掛金や貸金等の支払請求、クーリングオフ、エステや語学教室等の中途解約、根抵当権の元本確定請求、債権譲渡、遺留分減殺請求、時効の援用などご相談の内容に最適の内容証明を作成します。
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