任意後見 事例

死後事務

独居のAさんとは,見守り契約,任意後見契約,死後事務委任契約を締結していました。

見守り中(任意後見未発効)に急逝されましたので,死後事務として,Aさんと生前打ち合わせしておいた内容に従い,葬儀(簡素に)・納骨(樹木葬)の手配,親族への通知,公共料金(NTT,NHK,水道,ガス,電気)の停止などを行い,遺言執行者へ遺産を引き継ぎました。

任意後見契約+死後事務委任契約

Aさんは配偶者の方と有料老人ホームに入所されていますが,配偶者の方は病弱で,お子さんは遠方で暮らしており全くアテにできないと言われます。そこで,自分にもしものことがあったら財産の管理や死後の事務について頼んでおきたい,と任意後見契約と死後事務委任契約を締結しました。

死後事務では,家族や知人への死亡通知であったり,葬儀や納骨などについて依頼されています。
死後事務委任契約は任意後見契約のオプションですので,死後事務委任契約のみの単独契約はできません。