家族信託

受託者の辞任による受託者の変更

委託者Aさん、受託者Bさんで信託契約をしていても、受託者Bさんの一身上の都合により信託業務の遂行ができなくなるということもあります。その場合、新たにCさんを受託者にする信託契約の変更契約を行い、信託財産が不動産の場合、Cさんを受託者とする変更登記を申請します。

 

受益者連続型信託

物忘れするようになったり、今後症状が認知症化したり、意思能力が減退するような場合に備え、本人(委託者兼受益者)所有の不動産を本人の子(受託者)が管理・運用・処分できるようにしておくことで、本人にとって必要となる生活費や医療費、施設利用料など生活に必要な費用を交付することができるようにするため、本人と子が信託契約を締結し、不動産について信託登記を行います。

また、本人が将来死亡したときは本人の配偶者が信託財産である不動産の管理運用処分から得た金銭で生活できるように配偶者を第2次受益者とすることができます。
さらに、受託者たる子が適正な受託業務を行っているかを監督したり、受益者の代理人として法律行為ができるよう受託者の兄姉弟妹を受益者代理人とすることもできます。