港湾運送事業財団 事例

6箇月経過で港湾運送事業財団消滅

X銀行からY社の港湾運送事業財団(以下「財団」)に対する抵当権設定の相談がありました。
相談当日取得された組成物である不動産の登記事項証明書と財団の登記簿謄本を持参されていましたので,内容を確認しましたところ,不動産の登記事項証明書には「本物件は港湾運送事業財団に属すべきものとして所有権保存登記の申請があった」「本物件は港湾運送事業財団に属した」という登記がされていましたが,財団の登記簿謄本を確認すると抵当権がすべて抹消されて8年が経過していました。

港湾運送事業法が準用する工場抵当法では,財団に登記された抵当権がすべて抹消されて6箇月以内に新たな抵当権設定の登記がされないとき財団は消滅すると規定されています。

したがって,登記上は財団が残っていますが,新たな抵当権の設定はできないことになります。