遺言書検認申立 事例

自筆証書遺言(封あり)の検認申立

BさんからAさんの自筆証書遺言書について,検認申立の依頼がありました。
まず最初にBさんからお電話をいただいた際に,遺言書は封筒に入っており,封がしてあるとのことでしたので,開封は裁判所で行うので,それまで開封しないようにしていただきました。

遺言書が封入されて封がされている場合は,家庭裁判所において,検認の期日に相続人の面前で開封されます。

自筆証書遺言(封なし)の検認申立

Aさんが亡くなり,自筆証書遺言を遺されていたので,この遺言書の検認申立を家庭裁判所に対して行いました。

遺言書はレポート用紙に書かれ,封筒に入れてありましたが,封はされていませんでした。遺言書は民法に定められたとおりの方式を備えた有効なものでした。
遺言書を持参された配偶者Bさんとの間に子はなくAさんには8人の兄弟姉妹がいました。この遺言書がなければAさんは兄弟姉妹全員の同意を取り付けなければならないところでした。