医療法人 事例

社員の欠亡による医療法人の解散 

医療法人は,医療法に,社員の欠亡により解散すると定められています。

医療法人Xは,社員の全員が退社することとなり,「社員の欠亡」となることから解散せざるを得なくなりました。
欠亡となる前に清算人を選任し,社員総会議事録,退社届(理事長の同意書付),清算人の就任承諾書,委任状を添付して登記申請しました。

クリニック新設による目的等の変更 

医療法人Xクリニックから現在の診療所の他に新たにクリニックを新設するとして目的等の変更登記申請の依頼を受けました。

目的等の変更は定款変更を伴いますので,Xクリニックの定款の定めに従い社員総会の承認を得たあと,所轄庁(今回は市長)の認可を受けなければなりません。

認可書が到達しましたら,当該認可書と社員総会議事録,定款,委任状を添付して登記申請です。

任期満了後の理事長再選 

医療法人Xクリニックの理事長Aさんの退任及び就任の変更登記を申請しました。

Aさんは,任期満了の数日後に理事長に選任(再選)されましたが,役員の任期については2年を超えることができないため,「重任」ではなく「退任」と「就任」の登記申請となります。

理事長の再選と資産総額の変更

2年前に設立した医療法人X会の理事長の変更及び資産総額の変更登記を申請しました。

役員の任期については2年を超えることができず,定款の本則に任期の定めがあります。しかし,本件のように設立時の役員の任期については,その多くは定款附則に任期の定めがあります。本件もその定めに従い役員改選を行い,定款,社員総会議事録,理事会議事録,就任承諾書,医師免許証写しを添付書類として登記申請しました。資産総額は毎年変更登記をする必要がありますので,昨年に続き2度目で,財産目録を添付して登記申請しました。