遺言書作成 事例

公正証書遺言

お子さんのいない病気療養中のAさんから配偶者であるBさんに財産全部を相続させる旨の公正証書遺言を作成したいとの相談がありましたので,遺言内容に関するヒアリングを行い,Aさんと共に公証役場に行き,当職と当事務所の司法書士が証人となり,公正証書遺言書を作成しました。

残念ながらAさんは半年後に故人となられましたが,遺言書がなければBさんはAさんの兄弟と遺産分割協議をしなければならいところ,Aさんが遺言書を遺されていたため,BさんはAさんの兄弟とは関わらずにスムーズに財産承継し,名義変更することができました。

公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。