学校法人 事例

目的に収益事業を追加

学校法人X大学から,法人の事業として収益事業を行うことになったとして,目的変更の登記申請依頼がありました。

株式会社を設立する学校法人もありましたが,X大学は学校法人自体が収益事業を行うとして,寄附行為の目的に追加的変更がなされました。

寄附行為の変更には文部科学大臣の認可を要しますので,認可書,寄付行為,理事会議事録及び委任状が添付書類として必要です。

資産総額の更正

資産の総額の変更登記を完了して数日後,変更登記申請の際に添付した財産目録の内容に誤りがあったとして,資産の総額の更正登記の依頼があり,正しく修正された財産目録と委任状を添付して申請しました。

資産総額の変更

資産の総額は登記事項で,A大学から資産の総額の変更登記の依頼があり,理事会の承認を得た財産目録と委任状を添付して申請しました。

学科の新設

A大学から学科を新設するとして目的変更登記の依頼がありました。

寄附行為変更の際には,原則として所轄庁の認可が必要ですが,本件は認可を要しない事例でしたので届出で足りました。