贈与 事例

相続時精算課税制度の利用

親であるAさんから子のBさんに生前贈与による不動産の所有権移転登記申請をしました。

不動産を贈与すると多額の贈与税が課税されますが,65歳以上の親から20歳以上の直系卑属に相続時精算課税選択届出書を提出するなどの要件を備えることで,2,500万円まで(H25.11.1現在法令)の特別控除が受けられ,相続時に相続税と精算されます。

農地の暦年贈与

AさんからBさんへ,毎年,数筆の土地の持分の一部を贈与され,税金の申告までされていましたが,登記をされていませんでした。今回,未了だった贈与による所有権一部移転の登記申請依頼がありましたので,書類を確認したところ,数筆の土地のうち一筆だけ農地でした。

農地の場合,贈与や売買による所有権移転をするには農業委員会の許可を受けなければなりません。Aさんらはこの許可を受けていませんでした。したがって,農地のみは所有権移転の効力が生じていませんので,農地を除いた土地のみ登記申請しました。

暦年贈与

親であるAさんから数人の子Bさん,Cさん,Dさんらへそれぞれ不動産の持分一部移転の登記を申請しました。この生前贈与の登記は毎年行っており,Aさんの不動産をBさんらへ持分を移転しています。

被相続人が多くの不動産をお持ちだった場合,相続税を納めるために親から相続した不動産を処分しなければならないこともあります。これを回避するために,事例のように毎年持分の一部を贈与することにより,相続税を節税することができます。

配偶者控除

自宅不動産を配偶者へ贈与する所有権移転登記を申請しました。

不動産を贈与すると多額の贈与税を課税されますが,婚姻期間が20年以上であり,贈与対象不動産が居住用財産であることなどの要件を満たせば,基礎控除(110万円)の他,配偶者控除(2000万円)の特例が受けられます。