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申立から調停成立まで7箇月
Aさんの死亡で相続が発生しましたが,Aさんとその配偶者Bさんとの間には子供がいなかったため,配偶者BさんはAさんの兄弟姉妹と遺産分割協議しなければなりませんでした。しかし,兄弟姉妹の一部が協議に応じなかったため,Bさんの依頼で遺産分割調停を申立てました。7箇月後にようやく調停が成立し,調停調書に基づき相続登記申請を行うことができました。
お子さんがいない場合は遺言書の作成をお勧めします。