Blog Archives

会社や法人を代表する役員の辞任届について(平成27年2月から)

代表取締役や会社を代表する取締役,その他法人を代表する役員の辞任届には実印の押印と印鑑証明書提出又は当該代表取締役等が法務局に届け出ている会社法人の代表者印の押印が必要となります。

22. 1月 2015 by 久保山